【2019年度8月版】誰でも取れる不動産登記簿・登記簿謄本の閲覧や取得方法。具体的な4つの確認方法

取り寄せるのが面倒くさいイメージの「不動産登記情報」について、閲覧・取得方法を解説します。オンラインと法務局窓口それぞれの取得方法や、取得時の注意点や料金、ややこしい不動産登記周りの名称についても解説しています。

更新日:2020年01月10日

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イエシルコラム編集部

株式会社リブセンス

IESHIL編集部

東京・神奈川・千葉・埼玉の中古マンション価格査定サイトIESHIL(イエシル)が運営。 イエシルには宅建士、FPなど有資格者のイエシルアドバイザーが所属。ネットで調べてわからないことも質問できるイエシル査定サービスを展開しています。

面倒で難しいイメージの「不動産登記簿」ですが…

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マンション購入時や売却時に必ずからんでくる不動産登記。実際のところ自分の登記の見方が正しいのか、他人が許可無く代理で取得できるのか等々、よく分かっていないという方も少なくないのではないでしょうか。

そもそも登記手続きというだけで、複雑で難しい用語が飛び交うというイメージですよね。今回は、そんな面倒くさい「不動産登記簿」について、元不動産仲介歴15年以上のイエシル不動産アドバイザーへのインタビューをもとに解説します。

実は、不動産登記簿を一番閲覧しているのは不動産仲介営業。現場経験のあるプロだからこそ詳しい、簡単な取得方法をお伝えします。


中古マンションを買う際に先立って、物件の登記簿確認は必須です。
今は他人のマンションでも、近い未来に自分のマンションになるかもしれないのですから。


「法務局って、どんな場所?必要書類・印鑑などの持参物は必要?」

「県外の不動産登記簿は、どこでも誰でも取れるの?」

「不動産登記簿を閲覧・取り寄せるにかかる料金はいくら?無料にできるの?」

といった疑問にお答えしましょう!


不動産登記簿に関する情報だけでなく、不動産の購入・売却で失敗しないためには、知っておくべき情報がたくさんあります。しかし、それらの情報は分かりづらいことが多いのも事実…。それでも、不動産売買で失敗しないためには、そのような情報をしっかりと理解する必要があります。

「でも、いったい何を調べればいいか、どんな点に注意すればいいのか分からない…。」という方もいます。

そこで一番オススメするのが、フラットな立場の信頼できる専門家にアドバイスをもらうことです。本来なら、不動産業者の営業担当に本音で相談できればいいのですが、「本当に自分のためにアドバイスをしてくれているのか」と不安になる方も多いのではないでしょうか?

営業担当の中には自社の利益を重視する人もいるので、必ずしもあなたにメリットがあるアドバイスをしてくれるわけではないのが実情です。

そんな不安が少しでもあれば、セカンドオピニオンを聞くべきです。

周りに不動産取引経験の豊富な友人・知人がいればベストですが、そのようなあてのない場合には、業界経験10年以上の専門家に無料でアドバイスをもらえる『イエシルの個別相談会』をぜひご利用ください。(所要時間 : 45分程度 / オンラインでのご相談も歓迎)

今回インタビューに答えているイエシルアドバイザーに相談することもできます。

『現在の”本当の”市況感や買い時』『不動産業界の裏側を踏まえた売買のコツ』

『マンション選びのポイント』

などマンション購入・売却で大事なことを無料で質問できるチャンスです。

 

そもそも不動産登記簿とは?

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土地や建物などの不動産の所有権や抵当権などの情報が記載されているものです。登記簿謄本や登記事項証明書などと呼ばれることもあります。

世の中には多種多様な不動産が存在していますが、いずれの物件も所有権や抵当権など様々な権利関係が張り付いています。それらを一元的に法務局にある登記簿に集約・記録しようというのが不動産登記という制度なのです。


もし一元的に権利関係が記録されていない世界を考えると恐ろしいですよね。一生に一度ともいうべき不動産の売買が、確たる記録に依る事無く、「八百屋で野菜を買う」様にされていたら、「第三者が勝手に売った」とか「知らない人の担保になっていた」など大混乱が予想されます。

ですので、売却や購入または相続よって、所有者が変動した場合や、新たな権利(住宅ローンによる抵当権など)が設定される時には、登記簿に逐次記録を行うのです。


用語がややこしいので簡単に整理すると下記になります。

登記簿謄本

 現在は、登記事項証明書と呼ばれております。土地や建物の所在地や構造、面積、所有者や抵当権設定の記録・現状が記載されており、金融機関や確定申告時に提出を求められた際に利用することができます。


登記簿抄本

 現在は、一部事項証明書と呼ばれております。一部のことしか記載されていないものです。

不動産登記の役割と効果

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不動産の権利関係を客観的に確認・証明するために不動産登記があります。

では、不動産登記における「不動産」とは、どういう意味でしょうか。これは一般的な感覚でいうと、マンションとか戸建ての建物をイメージしますね。そのイメージで基本的には正しいのですが、実は不動産登記でいうところの「不動産」は、土地と建物は別のものとして扱われ別々に登記されることになります。


そして、不動産が登記されるということは、どの様な効果を生じされるのでしょうか。不動産というのは、程度の差はあれ誰にとっても重要な財産です。そして、その重要な財産は誰しも安全に、安定的に守りたいものです。

そんな資本主義社会における歴史的・根源的なニーズを満たすために、「いつどこで誰が何をした」といった重要事項を、証明するものが不動産登記です。法律に基づいて権利関係が整備、証明されるということは、安心な不動産取引につながります。

不動産登記簿の調べ方は4通り

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方法が4つもあり、どこかに提出する必要がないのであれば、最初に紹介するオンラインでのデータ取得で十分です。私が仲介をしていたときは、事前調査はほぼ100%オンラインで全部事項データを取得していました 。

ここまで述べてきたとおり、不動産登記を確認すれば、対象の不動産に関係する権利義務関係を把握することができます。そして、その登記簿を実際に確認するには、4つの方法があります。


1)オンライン上で登記簿データをPDFで取得する方法

2)オンラインで登記簿謄本(登記事項証明書)を請求する方法

3)法務局で直接、要約書を取得する方法

4)法務局で登記簿謄本(登記事項証明書)を請求する方法


以下、順番に解説していきましょう。

1)オンライン上で登記簿データをPDFで取得する方法

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他人の物件の登記簿を確認するためなら、オンラインでの情報確が1番便利です。急ぎでないなら、一時利用よりも個人利用登録をおすすめします。

わざわざ法務局へ出かけるのは、日中忙しい方や東京や大阪にいても法務局から遠いところにお住まいの方は負担ですよね。そんな負担を解消する方法が、近年提供される様になった「登記情報提供制度(オンライン)」の活用です。これは、登記所が保有している登記データを、オンラインを介して一般の利用者がデータを取得し閲覧できるようにするシステムです。なお、オンライン(インターネット)で閲覧できる登記データは、登記所が保有している情報のみなので、全ての登記情報が確認できるわけではありません。

では、実際にオンラインで登記情報を取得する方法を確認しましょう。


ネットで登記を見る方法は2パターンあります。

ひとつめは、財産法人民亊法務協会にあらかじめ利用者登録をしておき、利用者識別番号(ID)とパスワードを入手したうえで「オンライン登記情報提供制度」を使う方法。ふたつめは、一時利用という形式で、前述の利用者登録を行わずに、クレジットカードの即時決済を利用する方法です。


・事前に利用者登録をする場合

(1)登記情報提供サービス(オンライン)にアクセス

「ご利用の前に(利用者登録)」という所から利用者登録画面を開き、必要事項等を入力の上、登録を完了させてください。

(2)1週間程度で協会からID・パスワードが送付され登録が完了

(3)入手したID・パスワードを使ってインターネット登記情報提供サービスにログイン

なお、利用者登録には、個人の場合300円、法人740円、国・地方公共団体560円の登録費用が必要となります。そして、個別に登記情報を確認する毎に別途利用料金が発生する形となります。


・一時利用で使用する場合

(1)インターネット登記情報提供サービスにアクセス

トップページにある「LOGIN」をクリックし、「一次利用者」を選択してください。その後、必要事項を記入し、クレジットカード即時決済を行います。

(2)一時登録が完了すると、登録情報を閲覧できるようになります。

注意点と主な料金インターネット登記情報サービスの注意点は利用時間。下記3点が挙げられます。
1. インターネット登記情報提供サービスは、24時間365日利用できるわけではなく、所定の利用時間(原則、8:30~21:00)が定められています。2. 土曜日・日曜日・祝日及び休日 、12月29日~1月3日は利用できません。3. メンテナンス等のため、一時的に利用できない場合があります。
主な料金は、以下のとおりです。
  • 不動産登記情報
  • 全部事項1件:335円
  • 所有者事項1件:145円
  • 地図1件:365円
  • 図面(土地所在図/地積測量図,地役権図面及び建物図面/各階平面図)1件:365円

その他詳細は、登記情報提供サービスのサービス概要をご参照ください。

2)オンラインで登記簿謄本(登記事項証明書)を請求する方法

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オンラインで登記簿謄本を請求することができます。登記簿謄本自体が必要な場合は、住宅ローン控除の申請時などです。情報を知りたいだけなら、取得は不要です。先程紹介した登記情報提供サービスで十分です。

ちなみに、先ほどの登記情報提供サービスとは別のサイトを使います。ややこしいですよね。(笑)

取得の手順は以下の流れとなります。使用するシステムは、「登記情報提供サービス」ではないのでご注意ください。


(1)法務局の「登記・供託オンライン申請システム」にて申請者情報登録する。

(2)「かんたん証明書請求」にログインし、必要事項を入力する。

必要事項を入力するページは「証明書請求メニュー」となります。そこから「不動産」を選択して、必要事項を入力します。

※操作手引書があるので必要に応じて利用してください。

(3)交付方法を選択する。

窓口で受け取るか郵送してもらうかのどちらかを選択します。

(4)手数料を支払う。

「納付情報」というものが発行されますので、それを使って手数料を支払います。

3)法務局を訪問して要約書を取得する方法

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管轄となる法務局に行かなければならないことと、データを取得できるのは要約書であることが要注意です。料金は1通あたり約100円程度オンラインより高いです。※2019年7月時点

最も古典的な方法となるのが、「法務局を訪問して取得する方法」です。確認したい不動産の管轄となる法務局(登記所とも呼ぶ)へ行き、直接的に不動産登記簿を取得します。


管轄は、行政区単位とは限らないため、要約書を取り寄せたい物件の管轄法務局を電話で確認するとよいでしょう。

「登記事項要約書」には、対象となる不動産における現在の権利関係などの登記事項が記載されている書面となります。尚、この場合はあくまで「要約書」なので、全情報が記載されているわけではありません。さかのぼっての所有者情報を取得することができないため、こちらの情報が知りたい場合は、全部事項を取得することをおすすめします。

「登記事項要約書」の具体的な、請求の仕方は以下の流れとなります。


(1)法務局へ出向く

法務局の窓口付近に「登記事項要約書・申請書」という書類が置いてあるので、申請書に氏名、住所、必要事項を記入の上、申請します。なお、必要事項については、「土地」を調べたい場合は、土地にチェックを入れたうえで「所在と地番」を記入してください。「建物」を調べたい場合は、建物にチェックを入れたうえで、「所在地番と家屋番号」を記入します。地番と家屋番号については後ほど詳しく解説します。

(2)手数料を支払う

要約書請求にかかる費用は、区分によってそれぞれ規定されています(詳細は法務省:登記手数料についてよりご確認ください)。もし、土地と建物セットで確認したい場合は、それぞれ手数料分の印紙代が必要となります。実際の支払い方は、登記印紙を前述の申請書に貼り付けて提出する形となります。ちなみに、登記印紙は法務局の印紙売り場にて購入可能です。

(3)書類を提出

準備ができたら、申請書を窓口に提出してください。

4)法務局で登記簿謄本(登記事項証明書)を請求する方法

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こちらも閲覧ではなく紙で手に入れることになります。足を運ぶメリットはあまりないので、正直に言うとオンラインの方がオススメです。

最後に、謄本を取り寄せる方法を解説します。この方法で得られる情報は、原本ではありませんが、登記簿謄本(登記事項証明書)という形式となりますので、より正確なものとなります。


取得の手順は以下の通り。大体のフローは、前述した登記の閲覧・登記事項要約書の取得方法に類似しています。

(1)情報を取得したい不動産を管轄する法務局へ出向く。

窓口の付近に設置されている「登記事項証明書(登記簿謄本・抄本)交付申請書」に、氏名・住所・必要事項を記入します。

必要事項については、「土地」を調べたい場合は、土地にチェックを入れたうえで「所在と地番」を記入してください。「建物」を調べたい場合は、建物にチェックを入れたうえで、「所在地番と家屋番号」を記入します。なお、住所については、実際に使われている住所表示と地番には差異がある場合がありますので、注意してください。特にマンションの家屋番号は気をつける必要があります。

地番を知る方法: 自分で調べれないこともないですが、面倒ですので物件を紹介してくれた不動産屋に頼むのが1番早いです。

家屋番号を知る方法: こちらは法務局に電話すると教えてくれます。

(2)手数料を支払います。

閲覧・要約書請求にかかる費用は、区分によってそれぞれ規定されています(法務省:登記手数料について)。また、登記事項証明書(謄本)が50枚を超える場合は、50枚ごとに金額が加算されます。

(3)準備ができたら申請書を、窓口に提出してください。

尚、登記簿謄本(抄本)または登記事項証明書を窓口で提出せずに、郵送で行うことも可能です。その場合は、証明書交付の申請書を記入する際に、費用に応じた登記印紙を貼り付けると共に、切手を貼った返信用封筒を同封して、管轄の法務局へ郵送にて提出します。郵送の場合は、手続きに1週間程度がかかりますので、急ぎの場合には向かない方法となります。


こうして入手出来た登記簿(登記事項証明書)をどう読み解いていけばいいのか、次に解説します。

今回、この記事のインタビューに協力してくれたイエシルアドバイザーに不動産の売却・購入を相談したい方は「イエシル個別相談会」をご利用ください。


→次のコラム:【解説】どこでも自分でできる。わかりやすい不動産登記簿謄本等の見方の流れ・見本

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