不動産を購入するときには物件の費用以外に様々な経費が必要になります。その中でも特に高額なのが仲介手数料です。例えば3,200万円のマンションだったとしたら、最高で税別102万円もの仲介手数料が必要になります。 ですから仲介手数料は安いに越したことはないのですが、時々見かける仲介手数料無料というのは大丈夫なのでしょうか。一見お得に見えますがデメリットはないのか、ここでしっかりチェックしてみましょう。
更新日:2024年08月05日
イエシルコラム編集部
株式会社リブセンス
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物件にローン返済を保証するための抵当権などが設定されていた場合、それを外してきれいにしてから買主に渡すのは当然ですし、それにかかる費用は仲介業者から売主に請求されますので、買主が負担することはありません。
しかし、売買が成立したときには売買契約書を作成しなければいけません。そうした書類も作成してくれますし、司法書士に依頼する仕事である所有権移転登記を行ってくれる業者もあります。ただし、移転登記に関しては仲介手数料とは別に費用が発生します。
これらの業務に対する報酬として仲介手数料を支払いますが、そこには次の特徴があります。
仲介手数料の金額は日本において不動産の仲介業者や不動産業務に関連する取引を規制する法律である宅建業法によって上限が定められています。これは上限ですので、それより少なければ宅建業法には違反しません。つまりゼロであっても問題はないのです。
一部の良くない業者にはこの上限金額を規定の料金だと説明した上で、本来請求できない別の名目の料金を上乗せ請求するところもあるようですので注意が必要です。依頼者の一方から受領できる報酬額(仲介手数料)は、宅建業法によって売買価格400万円超の部分について3%以内、200万円超400万円までの部分は4%以内、200万円までの部分は5%以内となっています。消費税は別途かかりますのでご注意ください。
仮に1,000万円の取引価格であった場合、仲介手数料の上限額は次のようになります。
取引価格が400万円を超えている場合は、物件の取引価格に対して3%を掛けた金額に6万円を加えた速算式で計算しても問題ありません。ただし、こちらも消費税が別途かかることにご注意ください。
(取引価格×3%+6万円+消費税)
仮に物件の取引価格が1000万円だった場合の仲介手数料の計算は次のようになります。
1000万円 × 0.03 + 6万円 = 30万円 + 6万円 = 36万円
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